相続した農地は、農地法第3条の3第1項の規定によって、相続した日から10か月以内に農地を管轄する農業委員会に相続で農地を取得したことを届け出なければなりません。
手数料は必要ありませんので、農地を相続した場合は、忘れずに届出してください。
当事務所では、お忙しい相続人の方の代わりに行政への届け出を代行します。
対応地域:岡崎市、豊田市、安城市、刈谷市、瀬戸市、名古屋市
代行費用:10,000円(税別)
相続した農地は、農地法第3条の3第1項の規定によって、相続した日から10か月以内に農地を管轄する農業委員会に相続で農地を取得したことを届け出なければなりません。
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