家庭で出るごみは、一般廃棄物として市町村の規定に従って分別し、収集日に指定場所に出すことで、市町村が回収してくれますが、事業に伴って出る一般廃棄物(例えばオフィスの紙ごみ、飲食店から出る食品の残りなど)(「事業系一般廃棄物」といいます)は、家庭ごみとして収集場所に出すことはできません。
自ら処理施設に持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託することになります。
一般廃棄物を事業主に代わって収集・運搬するためには、収集・運搬を行う区域を管轄する市町村の許可をとる必要があります(一般廃棄物収集運搬業許可)。
許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者は、事業主に代わって、一般廃棄物を回収し、処理施設まで運搬することができます。
一般廃棄物収集運搬業者は、市町村によっては、業者が十分いるなどの理由で新規許可を出していないところがありますので、参入しようと思っている市町村にまずは確認する必要があります。
許可基準
許可をもらうためには、次のような基準を満たしている必要があります。
1.申請内容が、一般廃棄物処理計画に適合している。
市町村は、一般廃棄物処理計画を策定し、公表しています。その内容にあっている申請内容でなければなりません。
2.事業で使う施設(収集運搬に使う車両、廃棄物を入れる容器など)が。事業を的確にかつ継続して行うのに足りるものであること。
具体的には、次のような基準があります。
- 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
3.申請者の能力が、事業を的確にかつ継続して行うのに足りるものであること。
具体的には、次のような基準になります。
- 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
申請者に対する要件として、知識や技能を有するとみなされる有資格者の内容、申請者の財政状況など、各市町村で細かい基準が設けられています。
4.申請者が欠格要件に該当していないこと。
申請者の欠格要件については、こちら「 一般廃棄物収集運搬業許可申請者の欠格要件 」をご覧ください。
一般廃棄物収集運搬業許可の有効期限は2年です。2年ごとに更新を受けなければなりません。
許可申請にあたっては市町村へ手数料を支払う必要があります。5000円~10000円で、金額は市町村によって異なります。
面倒な許可申請手続きは、行政書士にお任せください。