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次に該当する申請者(法人・個人事業主)は、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けることができません。

  1. 精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  4. 廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 に基づく処分で、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、 罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  6. 刑法上の傷害、現場助勢、暴行、 凶器準備集合及び結集、脅迫、背任の罪を犯し、 罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  7. 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、 罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  8. 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を取消(一部取消し理由を除く) され、又は浄化槽清掃業許可を取消され、取消しの日から5年を経過しない者。
  9. 上記8の許可が取り消された法人において、取消し処分の通知がある前の60日以内に役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者。
  10. 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を取消(一部取消し理由を除く) され、又は浄化槽清掃業許可の取り消し処分の通知があってから、その処分の日までに事業の全部または一部の廃止の届出を出した者で、その届出の日から5年を経過しない者。
  11. 上記10の廃止の届出をした法人の役員であった者で、その届出の日から5年を経過しない者。
  12. その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  13. 営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1-13に該当する者。
  14. 法人でその役員または政令で定める使用人のうち上記1-13のいずれかに該当するものがある場合
  15. 個人事業主で、政令で定める使用人のうち上記1-13のいずれかに該当するものがある場合

法令をかみ砕いて列挙するとこんな感じですが、さらに簡潔にすると次のようになります。

  1. 成年被後見人等になっている人
  2. 破産した人
  3. 禁固刑以上になって刑の執行が終わって(執行猶予が明けて)5年がたってない人
  4. 廃棄物処理法などの関連法令、暴力団関係の法令、傷害罪など刑法で罰金の刑を受けて、5年がたってない人。
  5. 廃棄物処理業、浄化槽清掃業での許可が取り消されて、5年たってない人(法人)。
  6. 廃棄物処理業、浄化槽清掃業での許可が取り消される前に廃止の届出をした人で、その廃止の届出から5年たってない人(法人)
  7. 5.6の法人の役員だった人で取消し、廃止の届出から5年たってない人
  8. 不正又は不誠実な行為をするんじゃないのという風に行政が判断するのに十分な理由がある人
  9. 未成年者が申請者の場合で、法定代理人が1-8に該当する場合。
  10. 申請する法人(又は個人事業主)の役員(使用人)の中に、1-8に該当する人がいる場合

となります。

上の説明では、条文を少し省略しているところがあるので、少しでも心当たりがある方は、一般廃棄物収集運搬業の許可を申請する前に一度ご相談ください